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K宅の駐車場申請

オンブズマン、公文書閲覧の手続きの最中、以前からK宅の所有の車がK宅敷地内に停車しており、
その車庫証明に疑問を持ちN宅は管轄のT警察ヘその状況を確かめる為に行った。



始めに、図を示し車庫証明係りにこのような質問をした。












N宅 「私はK宅住民です。車庫証明が欲しいのだが、うちはN宅所有の幅約30cmの
ドブを通らなければ公道に出ることはできない、この場合N宅の承諾書などは必要になるのか?」

係官 「人の所有する土地を通るのであれば、その土地所有者の承諾書も添えて申請してください。」

N宅 「では、今の事を黙って申請すれば車庫証明は出るのでしょうか?」

係官 「人の土地を通るのだから必要です、必ず承諾を貰ってください。」

N宅 「黙って申請すればそれで車庫証明は出て、
この事実を言うと承諾書が必要と言うことなんですか?」

係官 「そういった事実が有る以上、その承諾書がなければ車庫証明は出すことは出来ない。」
そう言うのである。

そこで、N宅 「実は私はK宅の人間では無くN宅の者です。このような土地状況の中、
K宅はN宅の承諾書もないのに車庫証明の申請をし、
車庫証明を取得して車を停めいているようだがどう言うことなのか?」

係官 「・・・」

N宅 「承諾書が必要と言ったが、実際に警察はK宅が承諾書なしで車庫証明の申請をし、
警察は車庫証明を出している、おかしいのではないか?」

係官 「毎日何十件も車庫証明の申請があり、
一軒ずついちいち調べてられない、何が言いたいのだ。」

N宅 「承諾書がないと証明は出さないと言っておきながら、警察は承諾書なしで証明を出している、
勝手に私有地を通られているうちの立場はどうなるんだ」

係官 「出したものはしょうがない、いまさら取り消せない」

後は下らない押し問答が続き、その警察官では話にならないため他の警察官に替わり話をする。
そして次の日に現場を調べに来て、数日後に電話でこう言われた。
「K宅の車庫証明は今後N宅承諾書が無ければ受付けない、
以前に申請したのは2年前でその時の申請書はもう無い」

これに納得いかないN宅は警察本部の車庫証明関係の部署に電話して、
車庫証明などの申請書の保管期間を尋ねた。通常、役所などで保管する公文書の保存期間は
条例等で○年と明確に定められているので保存期間を教えてもらうことは容易だと思ったのだが、
状況などを細々聞かれた。結果は「管轄の警察に確認する」とだけ。
書類の保存期間は最後まで教えてもらえなかった。
後日、警察本部から連絡があり、
「所轄の警察に確認したところ、調査は済んで連絡済」との答えだけで、
その時にも書類の保存期間は教えてもらえなかった。



現在では警察官の不祥事が多発していた時期もあり、
各都道府県警察本部に苦情受付け窓口が有るので、警察事務などで疑問、苦情がある場合は
管轄の警察署に話をし、解決しないようであれば
警察本部の窓口に話をすれば、きちんと対応してもらえるようです。



以上で「ゼロから始めるオンブズマン」の報告を終了します。

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