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公文書の閲覧方法 各自治体には誰もが自治体に関する資料(公文書)が見られるように情報公開条例というものがあり、 閲覧方法は自治体によって様々だが、通常は申請書類などがありそれで閲覧請求をします。 (各自治体の情報公開条例はココで探す事が出来ます) でも、非常に解りにくいので簡単な方法です。 1 先ず、どこの管轄の書類を見たいかです。県や市町村それぞれで書類の保管をしています。 2 保管先がわかったら役所に電話、「公文書がみたい」と言えば担当部署の電話番号を教えてくれます。 3 担当部署に電話をすると閲覧に必要な手続き方法を教えてくれるのでメモします。 4 あとは必要な手続きを取るだけ。 でも、既に公開されている情報もあるので、閲覧の請求をする前に職員の人に「こんな情報がみたい」と 相談してみるのも良いでしょう。(膨大な量の公文書の中から普通の人が探すのは非常に大変です) 5 該当文書が未公開であれば閲覧請求します。 申請書等があるのでそれに記入するのですが、見たい書類の詳しい名称が解らない場合でも、 ○年○月頃、○○宅前の下水道工事の書類など状況がわかる簡単な内容で請求すれば 担当部署の方で探してくれます。 6 個人情報が載っていると拒否されてしまうので、申請時に「個人情報は除く」とか「個人情報がある場合は黒塗りで塗りつぶし公開できる部分のみ」等、あらかじめ付け加えた方が良いでしょう。 N宅はこの制度を利用し公文書の閲覧請求を行った。 公文書閲覧等請求書 下水道接続の申請書 閲覧請求した書類は全部で6通。 @A、K、H宅の下水道接続の申請書。BK宅が勝手に工事した時の全ての書類。 CH宅の工事未遂の時の書類。DH宅の浄化槽利用中止の書類。EH宅のその後の工事書類。 申請より約10日後、申請した6通全てに対して「公文書閲覧等請求拒否通知書」が届いた。 @ABEの書類についての拒否理由が「当該個人の住所、氏名等の個人生活事項の記載が有るため 公開することにより当該個人が識別され得る可能性があるため。」との事。 そしてCDに関しては、「該当する文章はございません。」である。 拒否通知書 異議申立書 異議申立書記入例 当然、この処分に対して納得のいかないN宅は、拒否通知書(赤ワク部分)に 「この処分に不服がある場合には、この処分があることを知った日の翌日から起算して○○市長に対して 異議申し立てをすることができます。」とあるので別紙の異議申立書を使い異議の申立てを行った。 不服の申立ての理由 「当該個人の住所、氏名、電話番号は図書館で用意に確認でき拒否する必要は無いのではないか。 尚、印章等の公開できない部分はその部分を黒く塗りつぶす等の処理をして 写しの交付をお願いしたい。 図面に関しては法務局に土地登記してある範囲内で写しの交付をお願いします。」とした。 閲覧請求時の問題点 見たい書類にどのような内容が記載されているのか解らないため 「全ての書類」の閲覧としてしまったのだが、 結果として住所、氏名等の記載があると言うことで簡単に拒否されてしまった。冒頭でも説明したが、 閲覧請求時には「電話帳や登記簿で誰もが容易に確認できる情報や 公益上必要と思われる部分のみの公開をして欲しく、それ以外の個人情報部分に関しては 黒く塗りつぶす等の処理をし公開してください。」 などと請求した方がこの時点である程度の情報が得られたのではないだろうか。 |
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