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決定謄本

公文書公開審査会より、公聴会の時の話を検討し審査会としての結論をK市に答申、
市はその結果を元に情報を公開するかを決定するのである。

公聴会より約5ヶ月、市より情報を公開するか否かの通知がきた。
書類は、市が審査委員会からの答申を元に下した決定内容(全3ページ)と
審査委員会から市に対しての答申内容(全6ページ)とが一緒になっている。

                         
決定内容
          

                   審査委員会からの答申内容
          

      
     

決定内容について(審査会の結論と同じ)
下水道本官へ繋ぐ取付官の接続の工事申請書については、
申請者と土地所有者の電話番号及び印影を除き公開。
その他の申請書などについても印影、印鑑証明、業者の代表者印、電話番号を除き公開。

審査会の判断
取付官の申請書について
本件不服申立の対象たる文書は下水道法第2章、下水道条例第3章にいう公共下水道に関する
工事の申請書である。当該申請書には申請者の住所、氏名、土地所有者の住所、氏名・・・(中略)
下水配管図が示されている。公共下水道として税金により工事をなすものであり、
工事の結果たる下水道自体も公共のものである。
したがって、その公共下水道の場所を示す案内図及び下水配置図に関しては、
一部が私有地に入っているとしても、個人生活事項とは言えず公開すべきである。
その他の、申請者住所、氏名、使用者、建物使用者は一応個人生活事項に該当するが、
登記簿謄本により確認する事が容易な事項であり、下水道の設置の有無並びにその不備な場合の
近隣への影響も大きい為、公開すべき公益上の必要があると考えられる。
しかし、印影及び電話番号に関しては、個人のプライバシーの程度が高く、
他方、公開すべき公益上の必要があるとはいえず、印影及び電話番号に関してのみ非公開が妥当である。

その他の申請書について(抜粋)
○個人生活事項
申請書及び関連書類については、登記簿謄本等からあえて非公開とするまでも無く既に
公然性を持つものに関しては公開とし、その他は、基本的に個人生活事項に属すると考える。
対象文書のうち印鑑証明、市県民税納税書・・・は個人生活事項に該当し、これらを公開する理由はない。
ただし、汚水ます自体は個人所有の排水施設であるが、汚水ますから下水道本官までの
下水管については、公共下水道接続施設であって、個人生活事項には該当しない。
したがって公開することが妥当である。
○公益上の必要性
下水道工事には助成金が出され、融資もされる点、及び仮に不備な工事の場合には
近隣に影響を及ぼすという点において、一定の公共的性格を持つため、その限度で公開することが
公益上必要と認められ、公開すべき部分も本件文書の中には存在すると考えられる。
本件において、特定の申請者の申請の有無、当該申請者がどの業者に工事させたのか
公的資金の使途並びに下水道工事の結果接続された下水管の近隣に対する影響という
公共性に照らして、公開すべき公益上の必要性があると判断した。
排水設備(汲み取り、浄化槽)雨水設備の有無など、どの家庭にもトイレがあることは
当たり前でもあるため特にプライバシーとして保護するより、助成金などが公正に
適用されているか市民の目が行き届く事の公益上の効果の必要性のほうが高いといわねばならない。
以上の次第で、審査会の結論に記載のとおり答申する。



オンブズマンや公文書閲覧請求について。
最終的にはN宅の主張が全て通った結果となり、助成金などの情報も公開というおまけも付いてきた。
下水道工事の説明の時に市民に誤った説明をし、情報公開を求めれば理由をつけて拒否をし、
都合の悪い事は隠そうとしたが、公正な目で判断された結果がこうであった。
住民票を取りに行くように簡単ではないが、
筋の通った主張をすれば正しい結果が得られるのである。

総額費用
オンブズマンへのFAX代、市への苦情電話などの電話代、
公聴会用にK、H宅の登記簿の閲覧費用約¥5000。交通費(電車やバス代)
合計金額、約1万円!(オンブズマンの利用だけであれば、費用はほとんどかかりません)


この事例の結論
H宅は公文書の閲覧が可能になる前に事業に失敗し家屋は裁判所の競売に掛けられ転居。
K宅はそれから少しして世帯主が亡くなってしまいました。
競売に掛けられ家主が代わった為、新しい家主と交渉し不思議な敷地は正常な敷地関係となり、
K宅も代替わりしたので話し合いの上、土地を買取って貰い土地問題は解決。
地盤が弱く傾いていたN宅は地質調査などを行った上で家屋を建替え、
今は3軒ともに平穏に生活しています。



オンブズマンへの調査依頼と公文書閲覧請求を終えて
いかがでしょうか?
オンブズマンへの調査依頼の方法や、公文書閲覧方法を実例を挙げて解る範囲で載せてみました。
公文書の手続きは公開拒否などもあり、複雑になっていますが、
オンブズマンの利用については意外と簡単な方法で利用ができます。
行政に疑問、不満を感じた方は一度利用してみてはいかがでしょうか?

参考書籍リンク集などに役立ちそうな書籍、HPを掲載してあるので参考にしてください。

 
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