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この制度はK市の行政のあり方などについて調査し、必要であれば市に対し勧告などを行う機関である。
例えば:駅前の駐輪場で駐輪の仕方が乱雑であり、市に改善を求めるが改善されない。
市職員の窓口での対応の不手際、悪さについて等、苦情を受け調査する。というものである。


具体的に説明すると。

各地域のオンブズマンで受付け方法は異なるが、面接、電話、手紙で苦情申立てを行う。
申立できる人は、市民でも、市内に勤務している人でも、誰もが申立てできます。
もちろん法律の知識が無くても、弁護士でなくても大丈夫です。
「市営住宅で動物を飼ってはいけない決まりになっているのに、ベランダで鳥を飼っている家が有り、
昼夜関係なく泣き声がとてもうるさいし、くさい臭いもする。市はペットを飼わないように注意して欲しい。」
このような内容を面接や電話、手紙で申立てる。
一番確実な方法は面接、会って話を聞いてもらえるので苦情を理解してもらいやすい。
電話の場合は受付けた人の名前を必ず控える事。(○月○日○時、担当△△さん等)
手紙は簡単な内容なら良いが複雑な状況の場合、内容を十分吟味する事が大切である。
そして回答はいつぐらいになるか、調査期間はどれくらいか大体でいいので聞いておく。
(調査内容によりはまちまちです、その時点では確実な期間はわからないので目安として)
後は数ヶ月後の調査結果待ちになります。市の事について苦情を持っている人は是非利用しましょう。
そして、N宅はこの制度を利用しH宅浄化槽の件から1ヵ月後、オンブズマンに苦情申立てを行う。
申立てはFAXにて行った。以下申立て内容の全文。


送信日平成8年○月5日

平成2年9月○○○地区ほか下水枝線第2号工事説明会の数日後、
市当局職員による明らかに違法といえる行政指導、
及びその後、隣接する家屋による下水道接続施設より下水道本官へ接続する際、
市当局の杜撰な許認可、K市給水排水工事業者と、市当局の癒着について調査お願いします。


市当局職員の違法な行政指導について。

平成2年9月○日○○○○宅において、○○○地区ほか下水枝線第2号工事説明会が行われた。
当時、N宅は隣接する家屋、H宅、K宅との間で土地問題があり、工事の中止を説明会の時、
申し入れた所、後日、K市下水工事事務局、工事第2係長K・T氏、監督員A・M氏、○○興業轄H事責任者S・TがN宅を訪れ、
「当局としては下水本官を通すだけであり、本官を通すのを、協力しなければ法律違反である」
と言われた。N宅としては、口頭ではあるが市職員から違法だと言われれば、全く疑う余地はなく、
仕方なく下水道本官の施工に賛同し、公共下水道接続設置施設工事申請書に署名捺印したわけである。今になって考えてみれば、下水道本官を通すじたい問題ないにしても、本官からN宅の土地を通じ、
K宅へ通じる配管は、土地問題が解決してから施工する事が、技術的にも十分可能だったにもかかわらず、そういった説明も一切なく、なにも解らない市民に、「法律違反である」などと脅かすようなことを、市民の為に働く市職員が言うことじたい、間違っているのではないか、一体、何の法律違反になるのだろうか。


土地問題について。

以前よりN宅では、原因不明の水が宅地内より流出しており、N宅は土地調査をしたが、
N宅が原因の水流出ではない事を確認の上、K、H宅に調査を依頼したが、K、H宅共に依頼したその場で、「家とは関係がない」と言われたので、K、H宅に対し下水道本官に接続する際には、
N宅が所有する土地を通じ下水道本官に接続するのだから当然のこととは思ったが、
N宅の許可を取ってからにして欲しい旨伝える。


市当局の杜撰な許認可について。

K宅地内より下水道本官に接続の件。


平成5年6月頃、市上下水道公認業者であるK宅は、口頭で、
宅地内より下水道本官に接続したいと申し入れてきたが、
N宅としては、土地問題も解決していないので、やめて欲しいと返答してところ聞き入れてもらえず、
N宅が工事を許可しないのならばK宅は工事業者という立場上、自ら勝手に工事させてもらう旨伝えられた。工事業者の立場を利用して、N宅図面を改ざん、作成しその書類を市当局に提出し、
工事許可を取り工事を行った。市当局も現場の確認もせずに許可を出した。
現場の確認さえしていれば法務局に土地登記してある図面とは明らかに違うのは、一目瞭然である。
後日、K宅が下水道本官に接続したのを確認した時点で、市当局に連絡したが、
「N宅所有の土地を通じ無許可で下水道本官に接続した場合でも接続されてしまえばN宅はなにも言えないと言われた。」
その後、N宅はK宅に対し使用料を払うか、買い取って欲しいと交渉に行ったが、
3年経った現在まで何の返答もない。


H宅地内より下水道本官に接続未遂の件

平成6年3月〜8月頃、H宅はN宅に一切の許可なくして
、H宅手配によるK市給水排水工事公認業者Eが下水道本官への接続工事を始めようと
資材を搬入している所を発見したので、H宅にN宅としてはK宅と同様の理由で工事の許可は出して無く
工事の中止を申し入れたが、H宅は自分の金で工事するのは何が悪いと開き直られたので、
市当局に連絡し市職員にきてもらいH宅が市に提出した書類を確認したところ、
法務局に土地登記されている図面とは全く違う図面が記載されており、H宅より工事を依頼された業者は、その場で市職員の指導により工事を中止した。

仮に、H宅の工事をN宅が全く気付かないうちに行われ、下水道本官に接続して、後々N宅がその事実に気付いてもK宅と同様に、接続されてしまったらN宅は何も言えないのだろうか。
他人の土地を使用するに当って、その土地の所有者の承諾書や許可書なくしてK市に工事申請した場合、市は一切の調査もせず市の公認業者が提出した書類だからといって簡単に工事許可を出し、
後日、無断で土地を利用されたものが市に問合せれば、
「出来たものは仕方がなく、市はあくまでも中立の立場である」
などと、とぼけた事を言い、業者は何の処分もなく市公認という看板を掲げて商売をしているということは、市と業者との間で接待、金品の授受、等の行為が行われていると疑われても仕方のないことではないか。
また、15年くらい前にも市がN宅に無断でN宅所有の下水に他人の下水を接続し、
後にN宅がそのことを指摘すると市は横の公道に新たに下水を作った事実もある。

今回、オンブズマンにこのような調査依頼をするに当った直接の原因として市と、市当局は、
市民の苦情を聞き入れるため、紛争課なる所を設けているようだが、そこに苦情申立てをしても、
20日以上何の返答もなく、こちらから問合せてみると、そんな話は聞いていないと言われる始末で、
その後はうちでは解らないからあちらへと言われ、あちらに言えばこちらへと、
まさにたらいまわしの状態になり、行政機関として全く機能していないわけであり、
私としては我慢の限界を超えた。何もわからない市民を、馬鹿にするのもいい加減にしろと言いたい。


尚、N、K、H宅の○○○地区ほか下水枝線第2号工事の工事申請書と図面、
H宅による下水道本官接続未遂の工事申請書と図面、H宅による下水道本官接続の工事申請書と図面は、情報公開条例により閲覧請求し現在、K市公文書公開審査会にて審査中と思われる。


7つの問題点ヘ  情報公開条例、公文書の閲覧請求@ヘ

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