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オンブズマンへの調査依頼後から約4ヵ月後、以下の内容で結果通知があった。
  

あなたの申し立て
下水道工事における市の、指導の在り方、
許認可の不適正さに係わる苦情申し立てについて調査した結果は、以下の通りです。

1 平成2年から3年に行われた○○○地区ほか下水枝線第2号工事について
苦情申立書によると、上記○○○地区ほか下水枝線第2号工事の際に、あなたは市の職員に
「「本官を通すのを、協力しなければ法律違反である」といわれ」、「仕方なく下水道本官の施工に賛同し、
公共下水道接続施設設置工事申請書に署名捺印した」とのことですが、

(1) 下水道本官及び取付官設置工事に関する事実の確認
@下水道本官について
下水道本官は、市道の中央部分地中に埋設したものであり、あなたの土地に通るものではなく、

@
市が本官の設置工事を行うに際してあなたの承諾は必要とせず、市はこの時下水道本官の設置工事に
関して、あなたの承諾を求めたものでは有りません。


A本官への取付官について
市があなたに求めた工事承諾は、下水本官に接続するための取付官の設置工事にかんするもので
あったと確認しました。
A市は、あなた宅の取付官の設置・ますの設置場所についての署名捺印を得ています。
この他取付官を設置するためにはあなたの所有するN宅敷地を通さざるを得ないK、Hさんのお宅の
取付官を、上記あなたの所有地に設置する承諾もあなたにもとめ、あなたの承諾を得た後に
K、H宅の取付官設置工事を行ったものです。
この時の工事で、K、H宅とも、それぞれの所有地内に、
取付官の末端が設置されるに至ったものです。

(2)下水道本官及び取付官設置工事の法的根拠
@取付官の設置義務について
下水道法第10条1項には、
B「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、
使用者、または占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために
必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。
(中略)
一 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者(以下略)」と定められています。
この規定により、下水本官の設置に従い、法律の定めのある「建築物の敷地にある土地にあっては、
当該建築物の所有者」に該当する、あなた、K、Hは下水道本官へ接続するための取付官を、
遅滞なく設置しなくてはならない法律上の義務が生じます。
従って、
Cあなたの言うように「土地問題が解決してから施工する事が、技術的にも十分可能だった」
との主張は、法律上できません


AK、H宅の取付官をあなたの土地に通す事についての受任義務について
K、H宅の場合、その取付官はあなた所有の土地を通さざるを得ませんが、このことについては
下水道法大1条第1項に、「前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならないものは、
他人の土地または排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させる事が困難であるときには、
他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用する事ができる。
この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって再も損害の少ない場所又は箇所及び方法を
選ばなければならない。」
また同条第3項に、「第1号の規定により他人の土地に排水設備を設置する事ができる者(中略)は、
当該排水設備の設置、改修若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、
他人の土地を使用する事ができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に
告げなければならない。」と、定められており、あなたはK、H宅の下水道取付官の設置を拒む事はできません。
K、H宅の取付官は、上記の通りあなたの所有する土地を通っているものであり、
この土地にK、H宅の取付官を通すこのについて、
D特にあなたに著しい損害が生じるとは考えられず
下水道法第11条第1項後段に定められている、設置場所の選択の条件も満たしているものと思われます。
また、
Eこの工事に際してあなたへの通告も行われ、それに対してあなたも承諾しており、
下水道法第11条第3項に照らしても問題ないものと思われます。

市民オンブズマンは、平成2年から3年に行われた○○○地区ほか下水枝線第2号工事における
公共下水道本官の設置、及び本官への取付官の設置についての、
あなたの受任義務についての市職員の説明内容は、下水道法第11条に則ったものであり、
その内容に誤りはなく、また、あなたと隣人との土地争うの解決を待たずに工事を行ったことについても、
下水道法第10条に則ったものであり、この2点については市に違法、非違はないものと判断します。
Fしかし同時に、市民オンブズマンとしては、
今後担当部局において、日常生活の中で法律に馴染の薄い市民に対して、
市民の権利義務に関連する根拠法令についての説明等を十分に行うよう努めることを望みます。



2 平成5年及び6年に、行われまたは中止された、K、H宅の下水道工事について

(1)上記工事について
平成6年に行われ、または中止されたK、H宅の下水道工事の内容は、
平成3年に既にその末端部分がそれぞれの敷地内に設置完了している取付官に、
各家庭からの下水を接続する為、それぞれの敷地内のみで行う工事であり、したがって、
あなたの所有の土地、建物に新たに関連する工事ではないので下水道法第11条に基づいて
あなたに新たに通告する義務もなく、許可、承諾を必要とするものでは有りませんでした。
あなたの所有地に関して、あなたに対する通告の義務が生じる工事は、平成3年に完了しています。

@K宅工事について
市が下水道工事公認業者の制度を定めているのは「公共下水同等の適切な維持管理を計る為」
(K市排水設備工事公認業者などの事務取扱要領 1公認業者制度の目的)であり、
市は公認業者に対して何らの権限を付与しているものではありません。
また、このときにK宅の行った工事は、K宅の敷地内で行ったものであり、また工事にあたって
あなたの許可、承諾を擁するものでもないため、工事業者としての身分、立場を利用して、
あなたの権利を侵害したものであるとは考えられません。

工事完了後に、市に連絡した所、あなたの「所有する土地を通じ無許可で下水道本官に接続した場合でも
接続されてしまえば(あなたは)なにも言えないと言われた」とのことですが、
K宅が行った当該工事は、平成3年の取付官の設置時点で当然に予定されており、
あなたの主張する許可、承諾を必要とするものでは有りません。

AH宅の工事について
H宅が行おうとし、中止した工事についても、上記K宅の工事と同じく、
あなたの許可・承諾を要するものでは有りませんでした。
また苦情申立書によると、H宅が工事を行おうとした際に、あなたはあなたが工事を許可していない事を
理由として、
GH宅に工事の中止を求め、市に連絡した結果、市の指導によって中止した、
とのことですが、H宅が工事を中止したのは、あなたの抗議を受けて自主的に中止したものであり、
市の指導によって中止したものでは有りません。
またH宅の工事についても、K宅の工事と同様、
あなたの主張する許可・承諾を必要とするものでは有りません。

(2)取付官の、設置とその使用との一体性について
あなたは取付官の設置と、取付官の使用即ち取付官に下水を流す事を別の事として、
取付官の設置は承諾しても、その使用は承諾していないと主張していますが、
H下水本官・取付官を設置するということは、施設の設置と、その施設の使用、
即ちその本官・取付官に下水を流す事の両方の内容を含むものであり、
その両者は不可分一体性のものです。

あなたは下水道法第11条により、あなたの所有の土地に、K、H宅の取付官を設置させ、
かつ使用させる法律上の義務を負っていることになります。
あなたは苦情申立書の中で「他人の土地を使用するに当って、
その土地の所有者の承諾書や許可書無くして川崎市に工事申請した場合、
市は一切の調査もせず市の公認業者が提出した書類だからといって簡単に工事許可を出し、
後日、無断で土地を利用されたものがしに問合せれば、「出来たものは仕方がなく、
市はあくまで中立の立場である」などと、惚けたことを言っている」ものとして主張していますが、
K、H宅の下水取付官のあなたの所有地を通っての設置については、
先に述べたように下水道法第11条に定めがあり、また既にあなたも口頭で承諾を与えているものであり、
取付官に下水を流すという内容の「他人の土地を使用する」このと承諾も、
Iことの性質上、当然に取付官の設置の承諾に含まれるものと解されます。
したがって設置した取付官に下水を流すことについて、設置と別個にあなたの許可・承諾を
必要とするものでは有りません。

上記の通り、あなたの苦情申立てに関する、あなたに対する市の対応・公認業者に対しての工事許可は、
下水道法以下の法令に合致した適法なものである事が判明し、市に違法・非違はないものと判断しました。
以上、苦情申立てに関わる調査結果をお知らせし、市民オンブズマンとしての調査を終了します。

市の対応としては何ら問題は無いとの回答であった。
だが、内容は非常に矛盾を含むものである。


@、Bで法律上の義務が生じるのであれば本官+取付官+マスの工事は本来セットになるべきものである
にもかかわらずあえて分けて工事している事実があり、
N宅が十分法律上の義務を負うことになる法的根拠の説明が無かった事を示している。
一体のものであるならば本官工事自体に反対していたはずである。

A市職員か「違法だ」と言われたので自分の家の申請書は書いた。しかし他の家のものまで承諾してない。

C法律上義務が生じる事が解っていれば、始めから工事に反対しているし、申請書も書かない。
そうした法律の説明が無かったからこのような苦情申立を行っている。

D家屋土留めより原因不明の水漏れがあり、家屋が傾いている状況で
K、H宅に調査協力して拒否をされている。家屋の問題が「著しい損害」に当らないのであろうか?

E一方的な通告であり、それに対して工事の中止は求めたが、承諾など一切していない。
下水道局は十分に法的根拠の説明をしていない。

F法的義務が生じるような重要な事を説明しないで「法律違反」だけの説明は
職務を十分に果たしていえるとは言えない。

G中止を求めたのに中止しないのでN宅は下水道局に連絡しているのであり、
H宅が自主的に中止するのであれば下水道局への連絡は必要ないし、
H宅が自主的に中止する(工事人件費などが余計に発生してしまう)根拠が無い。
事実、市職員が現場にきて工事が中止になっているのである。
また、N宅の承諾を必要としない工事であれば市職員が来る必要も無い。

H「市はあくまでも本官を通す工事をするだけで、私道の部分は民間の問題」
との説明をしたのは市の下水道局である。
始めの時点で切り分けしたのはN宅ではなく下水道局側である。

I家屋が傾いていてその原因が土留めからの水漏れの危惧があり、
水漏れ調査の協力をしても協力してもらえない状況でなぜ承諾を出すのだろうか?
問題解決しないのに承諾は出さない。

N宅は、この工事が一体性のもので、法律上義務が発生する事はこの調査報告書を読んで
初めて知ったのである。そうでなければこの工事に始めから反対したり、
取付官工事を拒否したりする行動をするはずである。
この事は「公道部分と私道部分は別」と言う誤った説明をし、法的義務が生じると言う
重要事項を説明をしていない下水道局の行為を示している。
多くの人にとって家とは重要な財産である、その家屋が傾いていると言う事実があり、
原因を究明したいと考えている人が、その法的根拠を十分に理解している状態で通常、
無条件で工事承諾をするのは余りにもおかしな話ではないだろうか。
また、人の財産に関わる土地に関する重要な事を説明しない下水道局に対し
市民の権利義務に関連する根拠法令についての説明等を十分に行うよう努めることを望みます
だけで済ませてしまってよいのだろうか。

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