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平成6年(K宅工事より約1年後) H宅前で市給排水工事公認業者Eが工事を行うために資材を搬入している所を発見したので、 N宅はK宅と同様に土地問題が解決していないので、 問題解決してからでないと許可はしないとし、工事の中止を求めた。 しかし、H宅は自分の金で工事するのは何が悪いと言い、 工事業者Eも強行して工事を行おうとしていた。(工事は1日で終わる内容) N宅は、このまま黙っていてはK宅と同様に工事されてしまう状況であった為に、市下水道局に連絡。 そして、数時間後に市職員が現場に来たので、工事を中止するように求めた結果、工事は中止された。 その際に業者Eが市に工事申請した書類を市職員から見せてもらったのだが、 なんとその中の図面には本来あるべきN宅所有のドブの記載が無く、 あたかも自分の土地のようにして工事申請していたのであった。 虚偽の図面で工事申請している事、市が工事許可を出した事について市職員に問いただすが、 納得のいく説明は無かった。 ただし、今後この件の申請はN宅承諾なしに工事許可は出さないと約束して帰って行ったのである。 正式な土地所有権 申請された虚偽の図面記載 平成8年(工事が中止になってから2年後)N宅はH宅の浄化槽が無いのに気が付いた。 (H宅はN宅の承諾なしで勝手に取付官の工事をしていたのだった) 市環境局(清掃局)に問合せたところ、1年前に浄化槽利用は打ち切られているとの答えだった。 この事を市下水道局に問合せると、下水道局の責任ではない、市浄化槽普及課ヘ問合せるよう言われた。 N宅は浄化槽普及課へ問合せ、土地問題があり工事はN宅の承諾なしにはできないと事は、 下水道局との間で話がついているのだが、どういう事なのか説明を求めた。 すると浄化槽普及課職員は調査するとの返答だった。 3週間後、何の連絡も無いため再度浄化槽普及課へ問合せをするが、 なんと、「そのような報告は上がっていない」と言われたので再度土地問題について説明をしたところ、 下水道局に話をして欲しいと言われたのである。 結果、下水道局から浄化槽普及課へ調査依頼をし、3週間ほど調査結果を待つ事となった。 その後、下水道局職員と浄化槽普及課職員が現場調査をするとの連絡があったので、 N宅は現場調査の際にはK宅、H宅の工事の申請書を見てて欲しいと頼んだ。 現場調査当日、頼んだ書類の持参はかった。 そして下水道局の説明によれば、 「H宅が工事申請した際にN宅承諾は得たか聞いたところH宅は、N宅承諾は取っている と答えたので工事許可を出した。」との事である。 N宅は下水道局に対し、土地問題が解決していないので工事承諾していない事を説明し、 「繋いでしまったら仕方が無い」では済されないので、今後、下水道局はどのような対応をしてくれるのか? H、K宅の工事をした際の申請書の提示を求めた。 |
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